令和5年度文化活動事業費助成対象事業募集案内
コロナ禍で停滞しかけている文化活動を活性化するため、創意工夫し頑張っている県民の皆様の文化活動を応援します!
Ⅰ 募集期間
令和4年11月1日(火)~ 令和5年1月20日(金)必着
Ⅱ 対象者
次の①から③すべてに該当する団体または個人が対象となります。
- 茨城県内に活動の本拠があり、団体(個人)住所が県内にあること。
- 原則として一定の文化活動の実績があり、事業を完遂できる見込みがあること。
- 団体の場合は、定款や規約などを有し代表者が明らかであり、会計経理が明確なうえ過去の決算書を提出できること。
次に該当する団体等は対象となりません
・地方公共団体 ・文化施設の経営を目的とするもの ・文化活動を専業としているもの ・会社及びその他の営利団体 ・文化活動以外の活動を主たる目的とする団体等 |
※令和4年度に助成を受けた団体等または通算で5回以上この制度を受けた団体等は対象となります。
Ⅲ 対象となる事業の実施期間
令和5年4月1日(土)~ 令和6年3月31日(日)の間に実施する事業
Ⅳ 対象事業
⑴文化活動団体等事業
①活動成果発表事業
自ら主体※となって行う常日頃の文化活動の成果等を発表するもの。
(美術展、 音楽会、 演劇、 舞踊、 茶道、 華道、 メディア芸術等の発表会など)
※自ら主体となるとは、 団体構成員の1/2以上が事業に参加するとともに事業参加数の1/2以上が同構成員であること。
※ただし、 特定の会員、 クラブ、 流派 (教室等) に係る事業は原則として対象になりません。
(ア)事業継続支援事業(助成限度額15万円)
コロナ禍における文化活動団体等の成果発表活動を積極的に再開するもの。
(イ)活性化支援事業(助成限度額50万円)
2か年間の計画的な文化活動成果発表に加え、活性化を図るための事業で、 下記の⓵~③の要件の何れかを満たすもの。
(1)団体活動の拡大の取り組み
(2)新たな担い手の獲得・育成の取り組み
(3)県民に広く文化芸術に接する機会の提供
※2か年間の実施計画を申請していただきます。 初年度の決定が2年目の助成を保証するものではなく、 年度ごとの申請となります。※原則として申請事業の要件は2年間同一のものとします。
②各種大会等参加事業(助成限度額50万円)
全国大会、関東大会等での成果発表事業で、県代表もしくはこれに準じた資格で参加するもの。国際事業等で、相手国から正式な招待を受けたものなど。
③文化活動団体備品整備事業(助成限度額50万円)
文化活動団体がその文化活動に必要な楽器及び伝統・郷土芸能用具等の購入 又は修理をするもの。
※ただし、 通常の団体運営に必要な備品は対象となりません。 また③については過去に助成を受けたことのある団体は対象となりません。
④刊行物発刊事業(助成限度額50万円)
文芸作品、 郷土史、伝説、動植物等、郷土の研究に関する地域の特色ある文化を取り上げたもので、地域の文化・学術の発展に寄与するもの。
※ただし、④については通算で3回以上助成を受けたことのある団体は対象となりません。
⑤その他特に必要と認める事業(助成限度額50万円)
①~④以外の活動で、 地域文化の振興に寄与する事業。
(2)県民参加創造事業(助成限度額100万円)
⓵多くの県民の特色ある文化事業の参加参画を通じた地域づくりに寄与する事業
地域の伝統芸能、音楽、美術などの文化芸術を活用している内容であること。一般公募による住民の参加人数が出演者の1/4以上であること。
②次世代を担う子どもや若者に特色ある文化を継承し、文化に親しむ環境を促進する事業
子どもや若者が、主体となって地域の伝統文化や文化芸術活動に関わる内容になっていること。一般公募による子どもや若者の参加人数が出演者の1/4以上であること。
次に該当する事業は対象となりません
・特定の会員・クラブ・流派・教室等に係るもの ・専ら営利を目的としたもの ・学校教育に関するもの(部活動等) ・特定の政治活動または宗教活動を目的とするもの ・当該事業の実施に必要な経費のうち、助成金を除く額を確実に調達できる見込み がないと認められるもの ・国または地方公共団体等の公的助成金や他の公益法人からの助成を受けているもの |
※県民参加創造事業の助成回数は3回まで、補助間隔は隔年となります。
Ⅴ 申込方法
募集案内・申請様式をダウンロードしていただき、提出書類を作成のうえ郵送または
メールにて募集期間内に提出してください。
郵送の場合 | 〒310-0851 水戸市千波町東久保697
公益財団法人いばらき文化振興財団 令和5年度助成事業係 |
メールの場合 | joseikin@icf4717.or.jp |
Ⅵ 助成額
(1)文化活動団体等事業
助成対象経費の1/2以内で、50万円を限度とします。
ただし、(ア)事業継続支援事業については、1/2以内で15万円を限度とします。
また、海外に渡航して行う国際文化交流事業については、3分の1以内で50万円を限度とします。
(2)県民参加創造事業
助成対象経費の1/2以内で、100万円を限度とします。
ただし、(1)及び(2)のいずれの場合も予算を超える場合は、一定割合を減額します。
Ⅶ 助成対象経費
対象経費は、指導・演出費、舞台設営費、広告・宣伝費、印刷製本費、手数料、使用料、
交通費となります。
※詳細内容及び内訳につきましては、募集案内を参照してください。
Ⅷ 申請から交付までのフロー
Ⅸ お問い合わせ
公益財団法人いばらき文化振興財団 令和5年度助成事業係
電話:029-305-0161(平日 9:00~17:00) メール:joseikin@icf4717.or.jp